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コラム
2017.09.24
コラム

明日、9月25日にも衆議院が解散されると言われています。
その約1ヶ月に行われる選挙のために、解散について書きたいと思います。

 

1 憲法の定め
日本国憲法は、解散権について、あまり明確な定めを置いていません。

 

ア 69条
憲法69条は、衆議院が内閣不信任案を可決したとき、内閣は衆議院を解散できる。解散しないとき、内閣は総辞職しなければならないと定めています。

なぜか。そもそも内閣は、衆議院の多数決で内閣総理大臣が選ばれ、総理大臣が大臣を選ぶことで成り立ちます。選んでくれた衆議院の多数から「不信任」を突きつけられてしまったら、存在し続ける正当性がなくなります。だから総辞職しなければなりません。
他方で、これだけのルールだと、衆議院>内閣となりすぎてパワーバランスが偏りすぎ、内閣は腰を落ち着けて仕事ができません。内閣が弱すぎて三権分立のバランスが悪いので、内閣に「解散」という対抗措置を与えることで、軽はずみに内閣不信任なんてできないような仕組みになっています。

 

イ 7条
憲法7条は、天皇は内閣の助言と承認により、国民のために次の行為を行うと定めていて、その中に「衆議院を解散すること」が含まれています。

なぜか。日本国憲法は、天皇主権の大日本帝国憲法を改正して国民主権とすることで生まれました。天皇から政治権限を奪う必要があり、衆議院の解散権もその一つでした。他方で、天皇をどう定めるかも大きなテーマでしたので、儀礼的な行為は天皇が行うとして、実質的な決定権は内閣に委ねるということで、助言と承認という形になりました。
他方で、内閣がどんなときに「衆議院解散の助言と承認」ができるかは、憲法に何も書かれていません。なお、ここに「国民のために」という一文があることもポイントです。果たして、国民のための解散になっているでしょうか。

 

ウ 自由に行使できる?
何も書かれていない→自由に行使してよい、いつやってもOKということでしょうか?そうではありません。そのような解釈は次の2つの指摘に論理的な反論が成り立たないことからわかります。よく「専権事項」という表現がされますが、専ら権限があるという意味でしかなく、いつでもやっていいわけではないということです。

内閣は、衆議院が多数で内閣総理大臣を選び、内閣が大臣を選ぶことでできています。国民に直接選ばれているわけではありません。その内閣に、
・なぜいつでも衆議院を解散できるほどの正当性が生まれるのか?
というのが一つ目の指摘です。

さらに解散権は、選挙の時期を決める権利でもあります。いつでも自由に行使できるとすると、内閣は選挙の時期を自由に決められることになります。時期を決められるということは、選挙を有利に展開できるということです。これは民主主義国家において極めて強い権利です。
・なぜ、選挙を有利に展開できるという強い権利を、「内閣」に与える必要があるのか?
というのが二つ目の指摘です。この二つに論理的な反論が成り立たない以上、いつでも行使できるということにはなりません。そこには限界があるということです。

 

エ どんなときにできる?
では、どんなときにできるのか?となりますが、これは、唯一の具体例である69条の場合を参考に考えることになります。例えば、内閣の提出した重要法案を衆議院に否決されたときが典型例です。
さて、今回の解散は、「できる」ときに含まれるのか、ということです。

今回の解散理由が、この後、記者会見で語られるような、後付けのものでないことは誰の目にも明らかです。まず解散することが内々に決まって、その後理由が後づけされていることは、一連の報道のとおりです。

・支持率が上がってきた今選挙をすると有利だから
・野党が選挙の準備をできていないから

つまり、与党である自由民主党と公明党にとって有利だからという「党利党略」です。深く考えなくても、これが、解散権を行使できる場合に該当しないことは明らかです。
69条の場合とかけ離れ過ぎていますし、そもそも憲法上の組織である、内閣がどうこう、衆議院がどうこうですらなく、憲法に登場しない「政党」の都合でしかありません。もちろん、政党自体は国民に選ばれたものでもありません。
さらに7条は「国民のため」の解散を定めているに過ぎません。「党利党略」、つまり自分の政党のための解散を認めていません。
最も有名な憲法学者である故芦部信喜教授も、典型的な解散権の不当行使が「党利党略」によるものだとしています。

 

オ 違憲だ・不当だというときにどうしたらよいか?
憲法には後ろ盾がありません。刑法なら警察や検察が後ろ盾になっており、守らないと逮捕等されます。民法なら裁判所や執行官が後ろ盾になっており、守らなければ差押え等がされます。しかし、憲法にはこの後ろ盾がないのです。守らない者が現れても誰もペナルティを科してくれないくれないということです。

裁判所は?となりますが、裁判所が取り締まれるケースは少ないです。我が国が付随的審査制をとっていること、裁判官は主権者国民に選ばれた人ではないことなどが理由です。

後ろ盾がない憲法、つまり守らなくてもペナルティがないルールは、当然破られやすいです。これを守らせたいのであれば、主権者である国民がペナルティを与える必要があります。憲法の後ろ盾になり得るのは国民だけだということです。

つまり、違憲だ・不当だというときに、ペナルティを与えるのは国民の仕事だということです。そして、主権者である国民がペナルティを明確に下せる機会が「選挙」です。
なお、昨今、憲法を為政者が憲法を無視するケースが続いています。憲法は次第に、誰も守らないルールが書かれた紙きれになりかけていることを、ぜひ重く受け止めていただきたいと思います。私たちの生活の骨格となっている、国民主権も、戦争放棄も、基本的人権の尊重も、憲法に書かれたルールだからです。これが紙切れになれば、普通の生活は普通でなくなってしまいます。

 

カ 53条
もう一つ、今回の解散は憲法53条を破る脱法行為であるという指摘があります。
6月22日に、4分の1を超える国会議員野党が臨時国会の召集を求めました。この権利は少数者であったとしても、つまり多数決で負ける者であっても、議論の場は設定できるという実は大切な権利です。少数者召集権といいます。

臨時国会の収集が求められたとき、内閣は「召集しなければならない」と憲法53条が定めていますが、約3か月、国会は召集されませんでした。これ自体が憲法違反であると指摘されています。

今回の解散は、臨時国会を召集したと思ったら冒頭で解散し、議論の機会を奪う行為ですから、憲法53条の「しなければならない」の脱法行為です。3か月召集されなかったことと合わせれば、憲法違反と言うほかありません。

憲法を破ってでも、議論の機会を設けない、森友学園・加計学園問題の追及を避けたいという執念が現れていると言うしかないでしょう。

 

2 民主主義の弱点をついた禁じ手
少し別の角度から、でも、憲法の、民主主義の話をしたいと思います。
民主主義は万能ではありません。頻繁に間違えます。特に、日本国民は熱しやすく冷めやすいところがあると言われていますから、間違える確率は高いでしょう。
民主主義が間違えると、国も間違った政策を進めることになります。国益に反し、国は発展しないどころかおかしな方向に進んでしまいます。その果てが戦争です。これを回避する必要があります。

よって、実は解散権を委ねられた内閣は、もし解散権を行使するなら、国民が選挙にちゃんと望めるようなタイミングで選挙が行われるような時期に行使すべきであるというテーゼが存在します。
「野党の準備が整っていないから」などという解散理由は言語道断だということです。これでは、国民は選択肢のない中でしか選挙権を行使できません。今回の解散権行使は国益に反しています。

そして民主主義には弱点があると言われています。それは、緊急事態が起きたとき、感情に流された選挙結果がでやすいということです。
ミサイルの発射により、多くの国民がざわついています。不安、恐怖、怒りが多かれ少なかれ生まれています。冷静さに欠けている部分があり、このざわついている感情を沈めてほしいと、誰もが期待しています。

さらに、主権者国民といっても、私たちは庶民です。本当に戦争が始まってしまえば無力であり、国家に守ってもらうしかありません。緊急事態が起きているとき、国民は、国につまり政府にすがらざるを得ないところがあります。

ミサイルが頻繁に飛び交ったことにより、政権の支持率が上がっているのも、この二つの理由に基づくところが大きいでしょう。
こういった弱点が民主主義にはあるので、緊急事態時に国民投票等を行ってはならない、それは「禁じ手」であると考えられています。国益に反します。

投票日は10月22日だと言われています。10月にも米韓軍事演習が予定されていると報じられており、それへの応答として、ミサイルがまた上を通過する可能性があります。それこそ、投票日当日に、Jアラートが鳴り響くという可能性すらあります。
こんなときに解散権を行使するというのですから、批判は免れられません。私は過去最低の行使だと思っています。

 

3 憲法を守らせることは国民にしかできない
途中にも書きましたが、憲法には明確な後ろ盾がなく、主権者国民しか後ろ盾になれません。もしそれをしないなら、憲法は次第に「紙切れ」になっていきます。
国民主権も戦争放棄も基本的人権の尊重も憲法に書かれていますから、紙切れになってもらっては困ります。

今回の選挙で、政府の狙いどおりの選挙結果を与えるのであれば、また同じことが繰り返されるでしょう。
憲法が守られない事象は今後も続き、着々と紙切れに近づいていくでしょう。選挙も、野党の準備ができていない時期にばかり行われるようになり、国民は選択肢の少ない選挙を、一体何のための選挙なんだろ?という選挙を余儀なくされるていくでしょう。最近の選挙、そういうのばかりだと思いませんか?

ぜひ、一人でも多くの国民に投票にいっていただき、この憲法を無視した、民主主義の禁じ手にまで手を出した「最低」の解散権の行使に、しっかりとNOを突きつけてほしいと思います。

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