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コラム
2018.04.20
過去取扱い事件

当事務所に多く寄せられる相談の一つが交通事故です。

自動車社会の沖縄では、どうしても交通事故が多く発生しますし、保険会社の相場観が素朴な間隔と一致しないことも多いので、疑問に思われる方が多いようです。
このたび、比較的よくある類型の事件について、まとまった成果を獲得できましたので報告させて頂きます。

 

【事件の概要】

幹線道路を走行していたところ、スーパーマーケットの駐車場から飛び出してきた車に衝突したという交通事故です。

 

【治療】

上記事故により怪我を負った運転手の方は、怪我により働くことが困難となり、整形外科等での通院治療を余儀なくされました。保険会社は、治療費の支払いや休業損害の支払いに応じたものの、3ヶ月の経過をもって打ち切りを強行しようとしました。休業損害の支払いがなくなっては生活がままならなくなる、ということで当事務所への依頼となりました。

 

 

ご依頼を受けた後、怪我の状況、休業の状況、雇用契約の終了を言い渡さるに至ったこと等具体的に示しつつ、保険会社と交渉を行い、無事、その後の治療費の支払いと、休業損害の支払い継続を実施させることができました。
※裁判は避けたいとの要望を踏まえ、保険会社との交渉を実施

 

【傷害慰謝料】

治療が終わり、無事働けるようになったので、通院日数に応じた傷害慰謝料の支払いを求めました。他のHPなどにも書いてあるように、保険会社は「弁護士がついていない場合の通常の基準」と、「弁護士がついた場合の基準」、「弁護士が裁判まで起こした場合の基準」を持っており、異なる額の提案をしてきます。

 

保険会社からは、弁護士がついた場合の基準のやや下の方の提案を受けましたが、通院に伴う苦痛や事故による精神的損害等を丁寧に粘り強く主張し、また裁判になった場合の保険会社側のリスクを指摘し、裁判を提起した場合の基準よりは下でしたが、依頼者の方が納得できる額の提示を受けることができました。

 

 

【過失割合】

本件では、保険会社は当初過失割合を主張してきていなかったのですが、上記交渉により、休業損害、慰謝料等がそれなりの額になったためか、突如保険会社が過失割合は1;9だと主張してきました。一貫性のない対応であるだけでなく、不誠実と言わざるを得ません。

ただ、保険会社が過失割合の主張に固執しましたので、依頼者の方から事故状況を改めて細かく聞き取り、過失割合の判例基準に乗っ取り、現場の状況、事故状況に照らせば、0:10であることを丁寧に説得し、無事、0:10を前提とした支払いを受けることができました。

 

【最後に】

私自身も交通事故に遭ったことがあるのでわかるのですが、交通事故というのは、双方の運転手から見えている世界が全く違うため、言い分が食い違うことが多くなります。さらに、保険会社の対応により紛争が激化することも多いです。

もちろん、こちらの言い分が必ず通るわけではありませんので、ご相談いただいても「それは難しい」と回答することもありますが、一定の水準に持っていけることは多くあります。

 

 

当事務所は、なるべく気軽に相談していただけるよう、相談料を低く設定しておりますので、気軽に相談していただければ幸いです(もちろん、保険の弁護士特約を利用することもできます)。

 

 

交通事故は、ときに、一生を左右する重い怪我、後遺症、そして死亡という結果を招きます。

 

当事務所は、そんな方の力になるため、「交通事故で怪我を負わされた方」からの相談は初回30分無料とさせていただいております。敷居が高いと感じられてしまいがちではありますが、ご相談頂ければ幸いです。

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