本日(2018年5月28日)、沖縄県選出の5人の国会議員を原告とし、国を被告とする違憲訴訟を提起しました。(当事務所の弁護士小口は、弁護団(19人)の事務局長を務めています。)
原告は、赤嶺政賢議員、照屋寛徳議員、玉城デニー議員、糸数慶子議員、伊波洋一議員(選挙区順)の5人です。
裁判の内容は、2017年の臨時国会召集要求を、安倍内閣が無視したことの違憲違法を理由とするものです。
2017年6月22日、両議員の4分の1以上の国会議員は、安倍内閣に対し、臨時国会召集を要求しました。憲法53条は召集「しなければならない」と定めているのに、安倍内閣はこれを無視し続けました。
召集要求から98日も経った9月28日、安倍内閣は衆議院を解散させるためだけに臨時国会を召集しましたが、所信表明演説すらもせずに、衆議院を解散しました。
以上の違憲違法を理由に、以下の二つを求めています。
1 次に原告ら国会議員が臨時国会の召集を要求したときは20日以内に召集する義務があることの確認
2 1人あたり1万円の損害賠償
この裁判は右や左ではなく、国会の要求を内閣が無視したことを理由とするものです。間接的には、国民全体に対する侵害であり、極めて意義の高い裁判だと考えています。
さて、これと似た裁判が2月に岡山で起きています。国は未だに実質的な反論をできていません。それにもかかわらず、安倍内閣は、来月には通常国会の会期を延長せずに閉じようとしています。
仮にそうなれば、またもや臨時国会の召集要求がされるということになります。
合計6人の国会議員が裁判まで提起し、まともな反論すらできていないにもかかわらず、再び違憲違法な行為を繰り返すようなことは許されません。
ぜひ、この裁判を年頭に起きつつ、新たな文書がこれだけ出てきた中で、通常国会の会期は延長されるのか否かの報道を見守っていただき、適宜声をあげていただければ幸いです。