『臨時国会召集要求 先延ばしは「違憲」県選出、野党国会議員提訴』
【2018年5月29日 琉球新報26面】
当事務所弁護士小口幸人の活動が新聞に掲載されましたので報告いたします。
先日5月28日、沖縄県から選出された国会議員5名の先生方を原告とし、
安倍内閣に対する違憲性を問うなどの訴訟が提起されました。
当事務所の弁護士小口幸人は、その代理人弁護団の事務局長として参加しております。
昨年(平成29年)6月22日に衆参両院の一部の国会議員より、
臨時国会の召集要求を受けた安倍内閣は、
それに約3ヶ月も応じず、ようやく同年9月28日に臨時国会をしました。
がしかし!!
会期冒頭、衆議院が解散され、召集要求の目的であったいわゆる森友学園・加計学園問題についての政治不信解消のための審議が行われないままとなり、さらに、衆議院解散に伴い、衆議院議員らは身分を喪失、参議院も閉会となってしまったため参議院議員らは、国会議員としての諸権能を行使する機会を奪われてしまったのです。
憲法53条後段には、
“いづれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない。”
と定められています。しかしながら、召集までの期間は明記されておりません。
今回は、その期間についての明確化等を裁判所に求める訴訟内容となっております。
提出した訴状の控えをぱらっっと見てみると「田中(角)内閣」や「中曽根内閣」といった、
歴史の教科書に載っていた文字が目に入り込んできて、「これは歴史的な裁判なんだ!」と少し身震いしてしまいました。
裁判所においては、憲法を守るため、正しい判断を下してほしいと願います。
≪事務局≫