南山法律事務所
098-996-5104
沖縄県那覇市国場979番地4(国道507号線沿い)
定休日:土日・祝祭日
南山法律事務所
098-996-5104
面談相談予約
メール無料法律相談
〒902-0075 沖縄県那覇市国場979番地4
コラム
2018.10.31
コラム

国土交通大臣が、執行停止を決定したため、辺野古新基地建設の埋め立て工事が再開するようです。

 

埋め立て撤回「効力停止」:国地方係争処理委員会に申し立て 玉城知事「強い憤り」(沖縄タイムス)
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/337750

 

 

行政不服審査法を取り扱うこともある弁護士からすると、「防衛大臣」が「国土交通大臣」に行政不服審査法に基づいて審査請求するという行為は、法律の目的に反しており、このような決定は、不服申立て審査手続きに必要な客観性を欠いており不当に見えます。

 

大臣といっても、それは国の機関、つまり手足です。
国の左手(防衛大臣)が右手(国土交通大臣)に審査請求したところで、どちらも脳(内閣総理大臣)に選任され、その意に基づいて動いているのですから、認めるのは目に見えており、客観性はないということです。

 

行政法学者の多くも反対しています。

辺野古新基地:行政法研究者110人の声明文全文
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/336001

 

細かい話しとしては、行政不服審査法7条2項が定める「固有の資格」は、同法1条の目的に整合する形で広く解釈すべきであり、政府の解釈は誤っていると考えます。
※なお、行政不服審査法改正のときの国会審議を国会議事録検索システムで調べると、この論点に関する双方の主張もある程度わかります。「固有の資格」で検索する調べられます。

 

さて、このコラムでお伝えしたいのはここからでして、記事によると、今後は国地方係争処理委員会での争いになるようです。

 

国地方係争処理委員会というのは、これまた国の機関の一つです。よって、そんなの期待できないという声が上がるのはわかります。

ただ、国地方係争処理委員会に沖縄県と国が提出した書類は、原則全て公開されます。つまり、辺野古新基地建設の問題が何で、沖縄県はどんな主張をし、国はどんな反論をしているのかを、直接知ることができます。

 

争っている当事者双方の主張を直接見るという方法は、問題状況を誤解なく把握し、自分の頭で考える絶好の機会です。

 

今後の争いについても、全ての書面は、総務省国地方係争処理委員会会議資料のHPに随時アップされていきます。

例えば、前回の沖縄県と国の争いのときの書面が、いまも、国地方係争処理委員会の平成27年度第6回~平成28年度第8回のホームページにアップされています。
※すべての書面が最終回である平成28年度第8回(2016年6月17日開催)のところにまとまってのっています。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02gyosei01_03000273.html

 

どれも長文ですので、読むのはかなり大変だと思いますが、誤解なく辺野古の問題を知りたい、偏らずに双方の意見を見たいという人にとっては、これ以上いい機会はないと思いますので、ぜひご活用ください。

 

最新記事
カテゴリー
アーカイブ