『論壇 臨時国会召集無視に初判決 裁判所は憲法違反見逃すな』
【2020年6月4日 琉球新報8面】
当事務所弁護士小口幸人の記事が新聞に掲載されましたので報告いたします。
2017年6月22日、いわゆる森友・加計学園問題の真相解明を目的とし、4分の1以上の国会議員が臨時国会の召集を要求しました。それを受けた安倍内閣は無視し続け、ようやく3ヶ月以上経過した9月28日にようやく臨時国会が召集されましたが、国会が開かれるやいなや、冒頭で内閣の解散が宣言され、そのまま国会は閉じられてしまいました。
憲法53条後段には
「いづれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない」
と定められています。
しかしながら、安倍内閣はその要求を無視し、3ヶ月も放置したうえで、召集した途端に衆議院解散。召集要求の目的は果たされないままとなり、さらに衆議院解散に伴い、衆議院議員らは身分を喪失し、参議院も閉会となったため、参議院議員らは国会議員としての諸権能を行使する機会を喪失する流れとなったのです。
これに対し、2018年10月、沖縄県から選出された国会議員の4名の先生方を原告とし、安倍内閣に対する違憲性を問う等の訴訟が提訴されました。
その代理人弁護団の事務局長として、当事務所の弁護士小口が参加をしております。
そしてその裁判の判決が来週2020年6月10日の午後1時15分に那覇地方裁判所で言い渡されます。
この裁判は、実は岡山と東京でも行われているのですが、あまり知られておりません。
ただ、この裁判は憲法において「しなければならない」が明記されているのにもかかわらず、違反した政府に対して裁判所がどのような判断を下すのか、かなり注目すべき裁判なのです。
「ダメなこと」は「ダメ」。
私たちの安心した生活を維持するため、みんなルールに添って暮らしてきました。
守られてきたルールを裁判所にも守ってもらいたいです。
《事務局》