『国会召集訴訟控訴審判決 沖縄弁護団長 小口幸人弁護士に聞く』
【2022年1月28日(金) 琉球新報19面】
当事務所弁護士小口幸人の記事が新聞に掲載されましたので報告いたします。
●憲法53条違憲国賠訴訟●
森友・加計学園問題を追及すべく、2017年に臨時国会の召集を要求したのに、約3ヶ月にわたり当時の安倍内閣が応じなかったのは、議員の要求による召集の決定を内閣に義務づける憲法53条に違反するかどうかが争われた訴訟
上記訴訟についての控訴審が、2022年1月27日、広島高裁岡山支部でありました。
今回の舞台である岡山をはじめ、沖縄・東京においても同様の裁判が起こされており(いずれも控訴中)、当事務所の弁護士小口幸人は沖縄の弁護団事務局長として参加しております。
27日の岡山判決が、3高裁に係る控訴審において初めての言い渡しとなり、沖縄・東京訴訟の関係者をはじめ、事務局においても注目しておりました。
この新聞記事においては、福岡高裁那覇支部(沖縄)の控訴審判決を3月17日に控える中、弁護士小口が岡山での判決について解説をしております。
岡山での控訴審判決は、一審に続き、原告の請求は棄却されたものの、
召集要求がある場合、「内閣は合理的な期間内に召集を決定する憲法上の義務があり、違憲と評価する余地がある」とした一審判決を支持、評価できる点もありました。
しかしながら、控訴審においても、憲法判断は示されず、今後続く東京・沖縄の判決において、司法の使命が適切に果たされるかどうか期待したいと綴っています。
最初に訴訟提起されてから3年を経て、今では報道される事も増え、着実に注目を集めていると感じています。
「訴訟」「憲法」「内閣」「国会」…
ニュース等で単語だけ見ると、少し取っつきにくい感もありますが、
本件は私たちが投票して選出された国会議員の発言の場が奪われ、つまりは私たち国民の意見を代弁する場が無くなったという裁判であります。
国民の意見がちゃんと国会で議論され、ないがしろにされないよう予防線を張るためにも、今後の司法判断を見守る必要があるのです。
長引くコロナ禍で、先が見通せず、生活が一変した方々もたくさんいる中、今一度、憲法とは政治とは司法とは、誰のためのものなのか、この裁判を通して立ち返る機会になってくれることを願います。
《事務局》