本日の琉球新報に興味深い記事がありました。
『コロナ生活資金の貸し付け、沖縄県内で返済免除4割 決定額147億円 長引くコロナ禍で生活の改善厳し』
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1663016.html?fbclid=IwAR2E0gvAVGjili_n2QmOVgEerh-VTHYcrZQAlIS5lHHXq79UCFqZU4v-naw
【2023年2月15日 琉球新報】
俗に言う「コロナ特例貸付」の全体像と、県内の免除等の状況、そして破産の件数などが具体的に報じられた記事です。
新型コロナウイルス感染症の影響で、借金の返済が困難になった方のために、政府は債務整理のガイドラインを設けました。しかし、このガイドラインは利用が低調で、多数の問題が指摘されています。
当事務所の弁護士小口は、個人として登録支援専門家をするだけでなく、日本弁護士連合会と沖縄弁護士会の中で、この運営に携わってきました。
しかし、この記事で報じられている11月30日現在で1281件が債務整理手続きに入り、うち356件が自己破産という数字は、同ガイドラインがほとんど社会の役に立てていなかったことを率直に示していると感じています。
このような深刻な状況にあることが報じられた以上、誠に微力ではありますが、当事務所としてもできる限りのことをしたいと考えております(趣旨に賛同して、他の法律事務所も続いていただけるとよいのですが)。
実は、もともと当事務所では、借金に関する相談のほとんどは、相談費用をいただいておりませんでした。
ほとんどの方は、日本司法支援センター(法テラス)の法律相談無料化制度の適用を受けられるからです(事務所に来所した後、所定の書類にご記入いただくだけ)。
今後も、法テラスの要件を満たす利用可能な方には法テラスの制度をご利用いただきますが、何らかの要因で、この適用を受けられない方についても、少なくとも2023年8月末までの半年間は、借金に関するご相談を無料でお受けすることといたしますので、借金の件でお悩みを抱えていらっしゃる方は、お気軽にご相談ください。