先日、弊所弁護士小口幸人が担当していた被疑者について、勾留決定請求に対する準抗告が認められましたので報告いたします。
今月に入って、2回も準抗告が認められたことになります。
(準抗告についての簡単な解説などについては、先日のコラム「=ご報告=【刑事事件】勾留請求決定に対する準抗告が認められました」をご覧いただけたら幸いです。)
さて、今回のケースでは、以下の理由により、被疑者の勾留がなされていました。
・被疑者が罪証を隠蔽すると疑うに足りる相当な理由がある。
しかし、弁護士において状況の確認を進めたところ、証拠はすでに捜査機関の手元にあること、また、被害弁償についても、弁護士にて早急に被害者とのやり取りを進め、弁償の日程等についてすでに段取りが済んでいることから、準抗告の申し立てに至りました。
そして今回も、弁護士が出した準抗告申立の理由と、ほぼ同内容で勾留請求の却下が認められました。
勾留=身体拘束をされると、これまで当たり前だった生活が360度変わってしまいます。
ご本人のみならず、ご家族や周りの方々にも大きな影響を与えます。
先日のコラムと重複しますが、必要以上の身体拘束、不当な手続き、処罰は決して許されることではありません。
法律のもと、正しく制度が運用されるよう、社会を見守ることも弁護士の使命の1つなのです。
《事務局》