4月24日のコラムで取り上げさせていただいた、
災害関連死・災害弔慰金の支給金額の運用見直しの件です。
この件が6月1日付けの内閣府通知により無事、見直されました。
東京の議院会館まで足を運んで取り上げていただくようお願いした者としては、これ以上嬉しいことはありません。熊本地震の災害弔慰金支給に間に合ったので、熊本地震の遺族から、新たな要件で支給されることになりました。
他にも、4月29日のコラムで言及させていただいた、義援金差押禁止法も、
無事成立にこぎ着けています。
また、5月12日のコラムで言及させていただいた、有志弁護士142名による共同緊急声明で言及した災害関連死の審査委員会設置についても、
先日の熊本県議会でとりあげられ、無事県への委託は行われず、市町村に設置、それを県が支援、という方向に進んでいます。
弁護士は、もちろん目の前の方のために全力を尽くす仕事です。
しかし、実はそれだけではなく、不十分な法制度の改善に努力する義務を負っています。制度を改善できれば、自分が個別救済するのとは比べものにならないほど多くの方の権利を実現、救済することができます。
今後も、災害関連を中心に、微力ながら立法活動にも取り組んでいきたいと思っています。全くお金にはなりませんが…。
内閣府の通知はこちら→ 災害弔慰金等の支給の取扱いについて
報道は以下のとおりです。
災害弔慰金 支給要件見直し
http://www3.nhk.or.jp/lnews/morioka/6043160641.html
内閣府は、災害で死亡した人の遺族に支給する災害弔慰金の支給要件を見直し、家計を主に支える人が死亡した場合は遺族の収入に関わらず、満額の500万円を支給することになりました。
要件の見直しは東日本大震災の遺族などが求めていたもので、熊本地震の遺族から適用されます。
災害弔慰金は、国などが災害で死亡した人の遺族に支給しているもので、死亡した人が▼家計を主に支えていた場合は500万円、▼そうでない場合は250万円が支給されます。
このうち、家計を主に支えていた人については、昭和50年の旧厚生省の通知に基づいて、遺族の年収が103万円を超える場合は半分の250万円しか、支給できないとしてきました。
東日本大震災では去年3月末までにあわせて2万件あまりの災害弔慰金が支給されましたが、500万円が支給されたのは全体の19%で、遺族や専門家が「共働きが多い現在の社会情勢を反映していない」などとして、要件の見直しを求めていました。
内閣府は、通知が出された時と社会情勢が変わったとして、6月1日付けで家計を主に支えていた人が災害で死亡した場合は、遺族の収入に関わらず、満額の500万円を支給するよう都道府県に対して、新たな通知を出しました。
この要件の見直しは、ことし4月の熊本地震の遺族から適用されます。
今回の見直しについて、岩手県陸前高田市で被災者から災害弔慰金の相談を受けている在間文康弁護士は、「東日本大震災の教訓を踏まえた判断で今後の被災者を勇気づける大きな一歩だと思う。災害弔慰金が満額、もらえないことで、遺族からは『自分が働いているがゆえに家族の命の価値が減ってしまった』という声も上がっていたので、今回の変更は非常に大きな意義があると思う」と話していました。
06月15日 17時57分