このたび、「勾留請求却下」という成果を獲得しましたので、報告させていただきます。
刑事事件で逮捕されると、72時間、身体を拘束されることになります。警察署内の留置施設に入れられてしまいます。
通常、検察官はこの72時間の間に「勾留」請求という次の手続きをとります。
「勾留」というのは、10日間身体を拘束するのに必要な手続きで、
逮捕された場合、ほとんどのケースで勾留されてします。
さらに、ほとんどのケースで勾留は一度「延長」されるので、更に10日間身体を拘束されてしまいます。
刑事事件において、弁護士として依頼者の方に提供できる「最大の成果」の一つは、
逮捕されてしまったけれども、勾留されることなく釈放される、というものになりますが、
今回はこの「最大の成果」を獲得できた、という報告になります。
刑事事件の有罪率は99.9%と言われます。
これと同じように、逮捕された方が勾留される可能性も限りなく高く、なかなか「最大の成果」を提供できることはありません。
しかしながら、このたび、刃物がもちいられた傷害事件で、迅速な活動により、
勾留されずに釈放させるという成果、具体的には勾留請求却下という成果を得ることができました。
具体的には、ご依頼頂いた当日のうちに接見し(釈放まで毎日接見)、
翌日までに集められるだけの証拠を集め、
検察官に「勾留」請求しないよう、思いとどまるように説得するための書面を作成するなどしました。
さらに、検察官が「勾留」請求した場合に備え証拠収集を続け、
検察官が「勾留」請求するなり、裁判所に対し、「勾留」決定しないよう意見書等を提出しました。
無事、裁判官が「勾留」請求を「却下」してくれたので、
直ちに検察官に対し、この「却下」に不服申立てをしないよう働きかけ、無事釈放にこぎ着けたということになります。
依頼者の方は無事釈放され、仕事にも復帰することができています。
もちろん、こういった成果は色々な要素が揃ったときにしか治めることはできず、
全ての事件で勝ち取れるわけではありませんが、今後も、依頼者の方に、可能な範囲で最大の成果を提供できるよう力を尽くしていきたいと思います。