最近、健康のために自転車通勤を始めました。
自転車通勤がブームになって数年経ちますので、だいぶ流行には乗り遅れていますが、健康のためにと思っています。ここで気になったのが、バスレーンと自転車の関係です。
自転車は、道路交通法上の車両です。
車両は、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない(道路交通法17条)ので、自転車であっても車道を走るのが原則となります(歩道を通行できる場合がどんなときかは、63条の4に書かれています)。
しかし、車道の一番左のレーン(車両通行帯)以外のところを走るのは、余りに怖すぎます…。一番左がバスレーン、というところも多いので、その場合どうなるのか、というところが気になったわけです。
まずバスレーンはどういう制度かというと、道路交通法20条2項により、通行区分を指定している制度の一つです。
(道路交通法20条2項)
車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
少しわかりにくいですが、ようするに、「道路標識等により…通行の区分が指定されているとき」は、その標識で指定されているところを走らなければならないということです。
次に、バスレーンが指定している通行の区分とは何か、ということになりますが、
それは、「道路標識、区画及び道路標示に関する命令」というもので定められています。
(道路標識、区画及び道路標示に関する命令別表第一の327の4と別表第六の109の6)
交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(中略)を指定し、かつ、他 の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動 機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。
ようするに、バス専用と書かれているバスレーンは、
1 バスはバスレーンを走りなさい
2 バス以外の車両は、バスレーン以外を走りなさい
3 普通自転車・小型特殊自動車・原動機付自転車は、2に含まれない
という意味だということです。
以上のとおりなので、自転車や、原動機付自転車(50CC)は、実はバスレーンを走っても良い、ということがわかりました。なるべく左側を走るようにしますので、バスの運転手の方は大目に見て頂けるとありがたいです。