南山法律事務所
098-996-5104
沖縄県那覇市国場979番地4(国道507号線沿い)
定休日:土日・祝祭日
南山法律事務所
098-996-5104
面談相談予約
メール無料法律相談
〒902-0075 沖縄県那覇市国場979番地4
コラム
2017.01.20
コラム

最近、健康のために自転車通勤を始めました。
自転車通勤がブームになって数年経ちますので、だいぶ流行には乗り遅れていますが、健康のためにと思っています。ここで気になったのが、バスレーンと自転車の関係です。

 

自転車は、道路交通法上の車両です。

 

車両は、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない(道路交通法17条)ので、自転車であっても車道を走るのが原則となります(歩道を通行できる場合がどんなときかは、63条の4に書かれています)。

しかし、車道の一番左のレーン(車両通行帯)以外のところを走るのは、余りに怖すぎます…。一番左がバスレーン、というところも多いので、その場合どうなるのか、というところが気になったわけです。

 

まずバスレーンはどういう制度かというと、道路交通法20条2項により、通行区分を指定している制度の一つです。

 

(道路交通法20条2項)

車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

 

少しわかりにくいですが、ようするに、「道路標識等により…通行の区分が指定されているとき」は、その標識で指定されているところを走らなければならないということです。

 

次に、バスレーンが指定している通行の区分とは何か、ということになりますが、

それは、「道路標識、区画及び道路標示に関する命令」というもので定められています。

 

(道路標識、区画及び道路標示に関する命令別表第一の327の4と別表第六の109の6)

交通法第二十条第二項の道路標識により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(中略)を指定し、かつ、他 の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動 機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。

 

ようするに、バス専用と書かれているバスレーンは、

1 バスはバスレーンを走りなさい

2 バス以外の車両は、バスレーン以外を走りなさい

3 普通自転車・小型特殊自動車・原動機付自転車は、2に含まれない

という意味だということです。

 

以上のとおりなので、自転車や、原動機付自転車(50CC)は、実はバスレーンを走っても良い、ということがわかりました。なるべく左側を走るようにしますので、バスの運転手の方は大目に見て頂けるとありがたいです。

 

201003_1_1600

2017.01.18
コラム

病院に行ったことのない人はほとんどいませんが、法律事務所にやってくるお客様は、ほとんどが「初めて」の方です。

 

そのため、そもそもどういう風に法律事務所を利用したらいいのかわからない、というお声をいただきます。これはもう、弁護士側の努力不足でして、本当に申し訳ありません。

ささやかですが少しばかり説明させていただきます。

 

1 予約をお願いしています。

どこの法律事務所も同じですが、基本的に事前予約をお願いしています。

とはいえ、かく言う私も予約せずに病院などに足を運ぶ方なので、予約は面倒くさいという気持ち、わかります…。それにもかかわらず、なぜ法律事務所は予約をお願いしているのでしょうか。

 

理由は簡単でして、実は弁護士は、多くの時間、法律事務所でないところに出かけているからです。

弁護士は多くの時間を、裁判所や検察庁、警察署そして弁護士会館や各種外部相談のために外出しています。法律事務所に一度も足を運べない日も多くあります。そこで申し訳ないと思いながら、全国の弁護士は、相談の予約をお願いしています。ご協力いただければ幸いです。

 

2 予約方法

法律相談の予約は、電話でも、来所でも、ホームページ上でも受け付けております。ホームページだけから法律相談の予約ができる法律事務所は、数少ないと思いますので「Web相談予約」というボタンを押して予約いただければありがたいです。時間も日にちも選べます。

一番多いのは事務所の営業時間内にお電話でご予約いただくパターンです。また、事務所に来所されてご予約いただくこともあります。どの方法でも予約を受け付けておりますので、どうぞお気軽にご利用下さい。

都合が悪くなったときのキャンセルももちろん可能です。

 

3 予約時にお伺いしている事柄

法律相談のご予約をいただく際は、フルネームと連絡先、そして事件の概要と事件の相手方のお名前をいただいております。何卒ご了承いただければ幸いです。

 

なぜこれだけのことをお伺いするか、それは、弁護士法・弁護士倫理の関係と、緊急の場合のためです。

まず、弁護士は弁護士法と弁護士倫理を護らなければなりません。そのため、どうしても受けることができない相談というものがあります。例えば、既に依頼を受けている事件の相手方からは法律相談を受けることができません。こういったことは滅多に起きないのですが、滅多に起きないことにも備えなければならないのが弁護士のつらいところです…。そのため、申し訳ないと思いながらもフルネームと事件の概要、そして事件の相手方のお名前をお伺いしています。

また、連絡先をお伺いしているのは、弁護士に病気や交通事故、災害や緊急のトラブルなどが発生し、どうしても法律相談を実施できなくなってしまったときに、こちらから連絡させていただくためです(台風などもそうです)。何卒ご理解いただければ幸いです。

 

4 相談の前に、依頼を受けてくれるかどうかを知りたい

とにかく依頼を受けて欲しい、依頼を受けてくれるなら相談したい、というお声をいただくことがあります。また、依頼するときの金額次第で相談するかどうかを決める、というお声をいただくこともあります。そのお気持ち…、わかります。

ただ、本当に申し訳ないのですが、これもいずれもお断りさせていただいております。

弁護士の扱う仕事は、すべてオーダーメイドでして、同じ件は二つとしてありません。また、勝訴の見込みのない事件の依頼を受けることもできませんし、倫理上受けるべきでない事件等もあります。そのため、どのようなお客様にも、まずは法律相談を受けていただき、そこで可否や見通しを説明させていただいた上で、依頼の話しをさせていただいております。

ちょうど、病院の手術と同じように考えていただければ幸いです。病院で手術を受けるには、まず問診と精密検査が必要ですよね。問診も検査もなしでは手術できないのと同じでして、法律事務所ではまず法律相談をお願いしています。

このような都合で必ず法律相談をお願いしている裏返しとして、法律相談の中でそのままご予約いただいた場合には、法律相談料をサービスさせていただいております。ご理解いただければ幸いです。

 

5 面倒くさそう?

以上、ここまで読んで下さった方の中には、何だか面倒くさそうだなぁ、とお思いの方がいらっしゃるかもしれません。いえいえ!実際は、予約は「Web相談予約」を押して表示にそって入力するだけで可能です。電話予約も電話一本で可能です。

法律相談自体も、多くの方は何も持たずにお越しになり、90%以上の場合30分~1時間で終わっています。ちょうど病院の外来みたいな感じになっています(待ち時間はほとんどありません)。

ぜひ、ああでもないこうでもないと悩みを深めて心を痛める前に、「とりあえず」相談してみる、それぐらいの感覚で相談いただければありがたいです。そうしていただくために、当事務所では、法律相談料を30分2000円(税込)とさせていただいております。

 

南部ロゴ

最新記事
カテゴリー
アーカイブ