新しい最高裁判決が出ました。
だいぶ、誤解されやすい見出しがついて報じられていますので、注意喚起も兼ねてコラムを書いてみます。
1 離婚慰謝料って?
話題になっている「離婚慰謝料」という言葉は、
「離婚に伴う慰謝料(不貞行為を理由とするものを除く)」
という意味で使われています。
多くの場合、不貞により夫婦関係が悪化し離婚に至るわけですが、この裁判では、一審で消滅時効に関する争いがあったため、慰謝料(精神的損害)を、「不貞行為によるもの」と「離婚自体によるもの」に分ける形で争われています。
ちょっと事案は違いますが、現在も、同じような論点を含んだ裁判を一つ担当しています。
2 判決の内容
今回の判決は(末尾にリンクあり)、夫婦の一方は、不貞相手に対し、不貞による損害賠償は請求できるけれど、離婚自体による損害賠償は、「特段の事情のない限り」請求できないというものです。
最高裁判所の初判断ということになります。
3 実務への影響
もの凄く大きな影響があるとは思いませんが、ある程度の影響はあると思います。
形式的には、明日以降、あらゆる「不貞→離婚」の裁判で、不貞相手が負うのは不貞による責任だけで、離婚自体の責任は負わないという主張がなされ、その前提で判断がされるでしょう。特段の事情に関するやりとりも始まると思います。
また、よくネット等で、「夫婦が離婚するかしないかで、不貞相手が負う損害賠償額は大きく変わる」というような記載を見ますが、そうではないことが「理論の上」はハッキリしました。
この観点でいくと、夫婦が離婚に至った場合に不貞相手が負う損害賠償額の相場が、数十万円程度、今よりも下がる可能性があります。
ただ、元々実務では、離婚自体慰謝料と離婚原因慰謝料という概念はあり、それでも曖昧にされて「トータルいくら」みたいな判断がされてきましたので、理屈より「座り」というか「落としどころ」的なところを優先してきた下級審の裁判官は、今後も今回の最高裁判決に囚われることなく、従前どおりの判断をするのでは、という気がしています。
よって、不貞相手が負う損害賠償額の相場は、すぐには変わらないけれど、下降傾向になるのではと予想します。
4 ハッキリしていること
ただ、それでもハッキリしたことが一つあります。それは、仮に配偶者が不貞をして傷ついた場合、その慰謝を求めるのであれば、知ったときから3年以内に損害賠償請求の裁判を起こさないと、慰謝は受けられなくなるということです。
夫婦関係を維持しながら、不貞相手(あるいは配偶者と不貞相手の両方)に損害賠償を請求するという行為は、ときに難しいのですが、3年経つと時効になってしまうことがはっきりしたので、1年2年経ってモヤモヤが残っているようであれば、離婚するか否かは別にして、損害賠償請求することを検討するようにしてください。
記事
不倫相手には請求できず=離婚の慰謝料、初判断-最高裁
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019021900619&g=soc&fbclid=IwAR32Yhkj-L_n3RJikqeg6C3X5TGm9EAh8YlYodS6S8kGuKZmq9zUQH9xBNo
最判平成31年2月19日第三小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/088422_hanrei.pdf?fbclid=IwAR28mXBKnU2nil1SJhiCUNsbC7NFEd6ZPSYyRP6wAO9vQYqTsZ2P75YaB7c