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コラム
2020.06.10
コラム

多数報道していただいておるところですが、
本日、当事務所の弁護士小口幸人が弁護団事務局長を務める憲法53条訴訟違憲国賠訴訟について、判決言渡しがありました。

報じられているとおり、原告は、衆議院議員の赤嶺政権先生、照屋寛徳先生、参議院議員の伊波洋一先生、元参議院議員の糸数慶子先生で、被告は国です。

 

結論こそ、原告の請求を棄却するというもので、もちろん不服はありますが、以下の判断がされており、実質勝訴と言っても過言ではない内容となっております。

・憲法53条後段の是非については、司法権の判断が及ぶ
・憲法53条後段に基づく召集要求がなされた場合、内閣は憲法上の義務法として召集義務を負う。これは政治的義務にはとどまらず法的義務である。
・臨時会を召集する、しないについて内閣に認められる裁量の余地は極めて乏しい。
・召集時期に関する裁量も必ずしも大きいものとは考えられない。
・内閣が召集義務を履行しない場合、憲法53条後段の少数派の国会議員の意見を国会に反映されるという趣旨が没却される恐れがあり、このような事態は議院内閣制における国会と内閣との関係を損なうおそれがあるので、司法審査の対象とする必要性が高い。
・内閣の召集決定が憲法53条に違反するものとして違憲として評価される余地はある。

 

この判決は、広く主権者である国民のみなさまに確認いただくべき判決であることはもちろん、憲法学者や法曹の間で注目されていた事件であり、国会での議論にも重大な影響を与えうる判決でありますので、

判決全文を公開させていただきます。以下よりダウンロードしてください。

 

 

那覇地判令和2年6月10日憲法53条違憲国賠訴訟判決(PDF)

 

 

 

 

2020.06.05
コラム

『論壇 臨時国会召集無視に初判決 裁判所は憲法違反見逃すな』

【2020年6月4日 琉球新報8面】

 

当事務所弁護士小口幸人の記事が新聞に掲載されましたので報告いたします。

 

2017年6月22日、いわゆる森友・加計学園問題の真相解明を目的とし、4分の1以上の国会議員が臨時国会の召集を要求しました。それを受けた安倍内閣は無視し続け、ようやく3ヶ月以上経過した9月28日にようやく臨時国会が召集されましたが、国会が開かれるやいなや、冒頭で内閣の解散が宣言され、そのまま国会は閉じられてしまいました。

 

憲法53条後段には

「いづれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣はその召集を決定しなければならない」

と定められています。

 

しかしながら、安倍内閣はその要求を無視し、3ヶ月も放置したうえで、召集した途端に衆議院解散。召集要求の目的は果たされないままとなり、さらに衆議院解散に伴い、衆議院議員らは身分を喪失し、参議院も閉会となったため、参議院議員らは国会議員としての諸権能を行使する機会を喪失する流れとなったのです。

 

これに対し、2018年10月、沖縄県から選出された国会議員の4名の先生方を原告とし、安倍内閣に対する違憲性を問う等の訴訟が提訴されました。

その代理人弁護団の事務局長として、当事務所の弁護士小口が参加をしております。

そしてその裁判の判決が来週2020年6月10日の午後1時15分に那覇地方裁判所で言い渡されます。

 

この裁判は、実は岡山と東京でも行われているのですが、あまり知られておりません。

ただ、この裁判は憲法において「しなければならない」が明記されているのにもかかわらず、違反した政府に対して裁判所がどのような判断を下すのか、かなり注目すべき裁判なのです。

 

「ダメなこと」は「ダメ」。

 

私たちの安心した生活を維持するため、みんなルールに添って暮らしてきました。

守られてきたルールを裁判所にも守ってもらいたいです。

《事務局》

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