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コラム
2023.08.22
お知らせ

『罹災証明 写真なくても申請可』

【2023年8月16日 沖縄タイムス】

 

8月16日の沖縄タイムスにおいて、当事務所弁護士小口のコメントが掲載されましたので報告致します。

 

先日の台風6号は県内各地に大きな被害をもたらしました。

各自治体では、家屋などの被害程度を証明する罹災証明書の申請受付が始まっているところ、一部の市町村において、申請時に被害状況が分かる写真の添付が、あたかも必須であるかのような誤った手続案内をしているところが見られました。

この状況を受けて、沖縄弁護士会は8月15日に、誤った手続き情報が広がらないよう、また申請方法について改めるよう求める会長談話を発表しました。

■沖縄弁護士会「罹災証明申請時の写真添付に関する会長談話」

https://okiben.org/resolution/14046/

 

当事務所の弁護士小口は記事の中で「申請が少ないと、その自治体の被害が小さかったとみられてしまう。国の支援制度が使えなくなるなど、自治体にとっても不利益となる可能性もある」とコメントしております。

 

罹災証明は、火災保険の手続など、復旧をしていく中で求められることが多く、重要な証明となります。

被害状況の写真等がなくても、申請は可能です。

まずは、お住まいの市町村などに相談してみてください。

 

《事務局》

 

2023.08.10
被災者・被災地支援

この度の台風6号により、お怪我をされた方、被害に遭われた方におかれましては、お見舞いを申し上げます。また、お亡くなりになられた方には心よりご冥福をお祈り申し上げます。

 


1 住家被害


住家の被害を受けた場合、ア保険、イ公的支援、ウ住宅ローン関係の三つを考える必要があります。

その上で、どの関係でも必要となるのが、「片付け」と「り災証明」の申請です。

こちらの資料が大変充実していますので紹介させていただきます。参考にしてください。

■「水害にあったときに(浸水被害からの生活再建の手引き)」(震災がつなぐ全国ネットワーク編)

https://shintsuna.org/img/tools/suigai_leaflet_2306.pdf

 

住家被害を受けた場合は、どの場面でも「り災証明」が必要になってきます。

まずは最寄りの役場でり災証明の申請をしましょう。

 

ア 保険

既に動かれている方も多いと思いますが、火災保険等を活用する場面です。

保険会社は「台風6号により被害を受けられた方へ」といった特設サイトを設けています。

何らかの被害が発生していた場合は、まずは問い合わせてみましょう。

また、保険料の支払いについても、延期等を受けられることがありますので、保険会社にお問い合わせください。もし、保険会社の被害認定に納得がいかない場合は、ぜひ、当事務所にご相談ください。

 

イ 公的支援

り災証明書で半壊以上の認定を受けた場合、国の制度である応急修理制度を利用でき、最大65.5万円(令和4年基準)の補助を受けられます。

大切なのは、修理等をした後問い合わせではなく、修理等をする前に最寄りの自治体に問い合わせ、補助金をちゃんと受けられるよう手続きをすることです(なお、半壊以上の被害を受けた場合、災害復興住宅融資等、各種有利な融資制度も利用できます。)。

もしうまくいかない時には、どうぞ当事務所にご相談ください。

その他、地方自治体の判断によっては、今後も含めて、自治体独自の支援を受けられるようになることもあります。他の災害では、見舞金等、様々な例があります。

 

ウ 住宅ローン

台風6号の影響で住宅ローンの返済が滞りそうな場合、金融機関に相談することで、返済方法の変更等を受けられることがあります(なお、県内金融機関は、被災された方を対象にした特別な融資制度を設けたようです)。

これを超えて、そもそも返済困難、近い将来に返済不能になりそうという状況の場合、被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)という特別な制度を利用できる可能性がありますので、下記3をご覧ください。

 


2 車の被害


最近は自動車保険といっても、商品の内容が様々なので一概に言い切れないのですが、基本的には、車両保険を付帯している場合は、自然災害による被害について、保険の支払いを受けられることがあります。

車両保険を付けている方は、保険会社にお問い合わせください。

 


3 支払い関係(債務整理)


台風6号の影響で、借金の返済等をすることができない、または、近い将来返済できなくなる場合は、被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)を利用できます。

弁護士費用無料で、ブラックリストにも載らず、破産等より有利な条件で債務の減免が受けられるという被災者にとって有利な制度です。

利用方法は、最大債権者から同意書をもらい、沖縄弁護士会の窓口で申請するという方法です。

他方で、周知が十分でない制度でもあります。県内金融機関窓口でさえ、適切な案内を受けられないことがあると思われます。

詳しく知りたい、利用しようとしたが債権者から使えないと言われたなど、お困りの場合は、何なりと当事務所までご相談ください。

 


4 風で壊れた(相隣関係等)


今回の台風6号では、非常に強い風が吹いたため、風で壊れた、風で飛んできたもので壊れた、風で倒れて壊れたなど、様々な被害が発生しています。

また、台風の影響で傾いているが、そのまま放置されて心配など、様々なトラブルが現存しているのではないかと想像しています。

被害について、火災保険の適用が受けられ、被害全額分の支払いを受けられて解決するのであればよいのですが、そうならないこともあると思われます。

誰かが台風対策をしっかりしていなかったから風で飛んで、そのせいで被害を受けた場合など、被害分の損害賠償請求が可能になることもありますので、お困りの場合は、どうぞ当事務所までご相談ください。

 


5 自治体関係のみなさまへ


り災証明の運用や、内閣府防災とのやりとり、災害救助法の運用や、応急修理制度の運用など、各種対応について、困難に直面されているのではないかと想像しています。

手前みそですが、沖縄県内で、もっとも災害関連に詳しい法律家は当事務所の弁護士小口です。内閣府防災に言われたがどうしようもないのかなど、様々なご相談に応じることも可能ですので、遠慮なくお問い合わせください。

災害救助の場面では、自治体がどれだけの知識をもっているかで、被災者が受けられる支援は変わります。ダメといっていた内閣府防災が、過去の例や理由付け等を変えることで対応を変えることも十分にあり得ますので、うまくいかない時には、どうぞご相談ください。

 

 

(弁護士 小口幸人)

2023.08.10
コラム

この度の台風6号は、ゆっくりとした速度で沖縄本島地方を通過し、そのあと再び最接近し、長時間にわたって沖縄県各地に大きな被害をもたらしました。

この影響により、今尚スーパーの棚は空きスペースが目立ち、生活物資の不足など、県内各地で深刻な影響が続いております。

 

お怪我をされた方、被害に遭われた方におかれましては、お見舞いを申し上げます。

また、お亡くなりになられた方には心よりご冥福をお祈り申し上げます。

 

今回の台風被害を受けて、沖縄県34市町村に災害救助法の適用がされました。

これは1972年の本土復帰後、最大規模となるそうです。

 

「自宅が浸水してしまったけど、どうしたらいいの?」

「何から始めればいいの?」

など、台風の被害状況が明らかになるごとに、不安や疑問も積み重なっていくことと思われます。

まずは、お住まいの市町村のHPのご確認、もしくは市町村窓口に相談してみてください。

県内市町村のいくつかは、被害に遭われた方々へ、手続きの種類や申請方法の情報発信を始めています。

 

また、沖縄弁護士会においても、過去に自然災害に遭われた方への情報発信を行っております。

タイトルは“震災”とはなっていますが、今回の台風6号においても該当する制度等の情報が掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

●沖縄弁護士会HP「震災関係Q&A」

https://okiben.org/information/%e9%9c%87%e7%81%bd%e9%96%a2%e4%bf%82qa/

 

さらに、当事務所弁護士小口のコラムも沖縄弁護士会のHPに掲載されております。

こちらも併せてご確認ください。

●沖縄弁護士会HP「被害者の救済 り災証明の認定必要」

https://okiben.org/column/1579/

 

 

<事務局>

2023.08.05
お知らせ

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

夏季休業の休業期間につきまして、以下お知らせ致します。

 

【休業期間:2023年8月11日(金)~8月20日(日)】

 

関係者の皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

※ホームページからのお問い合わせにつきましても、

業務開始の8月21日(月)以降、順次返答させていただきます。

 

<事務局>

2023.08.01
お知らせ

 

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

 

現在、台風6号が沖縄本島に接近していることに伴い、暴風警報に合わせて臨時休業とさせていただいております。

皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、台風の進路によっては臨時休業の期間が長引く可能性もございます。

 

 

≪事務局≫

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