先日、弊所弁護士小口幸人が担当していた被疑者について、勾留決定請求に対する準抗告が認められましたので報告致します。
耳なじみのない単語もあると思いますので、少し解説をさせていただきます。
被疑者の身体を拘束する処分には、逮捕と勾留があります。
逮捕は、被疑者に対して最初に行われる強制的な身体拘束です。
その後、事件が警察から検察に送致され、裁判官からさらに身体拘束の継続が認められると、勾留決定がおり、被疑者はさらに拘束されることになります。
つまりは、逮捕された後に、裁判所が認めれば勾留がされる、という流れです。
勾留される=身体が拘束されると、もちろん警察署や拘置所などの刑事施設で過ごすことになり、あらゆる行動が制限されてしまいます。場合によっては、長期間、家族や知り合いに会えない事もあります。
裁判所が出した勾留決定について、不服がある場合、裁判所に不服がある旨の申立を行います。
これを「準抗告」と言います。
裁判所が引き続き身体を拘束することを認めたことについて、「不服です!」と手を挙げる行為ですので、準抗告が認められることは、決して多いことではありません。
しかし、弁護士は、日本国憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」という定めに則って、被疑者/被告人であろうと、人権を守るため、適正な手続きが行われるように活動をしています。
行き過ぎた刑罰が科されぬよう、違法な手続きが見逃されないよう、意見を述べ、時には裁判所に対して「不服です!」と主張をするのが弁護士の役割の1つです。
さて、今回のケースでは、以下の2点の理由により、被疑者の勾留が決定されました。
ア.被疑者が罪証を隠蔽すると疑うに足りる相当な理由がある
イ.被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある
しかしながら、弁護士において状況の確認を進めたところ、証拠については、すでに検察が押さえていることから、アの可能性はないこと、また被疑者の身上関係から、イの可能性も相当低いことが判明し、勾留請求に対して準抗告をするに至りました。
そして無事、弁護士が申立てた準抗告の理由と、ほぼほぼ同内容で勾留請求の却下が認められることとなりました。
中には、なぜ罪を犯した人を擁護しないといけないのか、どうしてこんな人を弁護するのか、と刑事事件における弁護士の役割をネガティブに感じている方もいるかもしれません。
しかし、被疑者/被告人にも人権があります。
そして法律が正しく運用され続けることは、その被疑者/被告人だけでなく、私たち国民にとって大切なことですから、制度が正しく運用されるよう活動する必要があります。
それ以前に、もしかすると、えん罪などで被疑者/被告人とされている方もいるかもしれません。
どんな状況であったとしても、不必要な身体拘束、不当な手続き、処罰は、決して許されることではありません。被疑者/被告人に正しい手続きが行われるように、ひいては刑事事件のみならず、正しい社会生活が実現できるように、弁護士は日々邁進しています。
≪事務局≫