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コラム
2023.12.28
お知らせ

 

 

『床上浸水なら罹災証明書がなくても仮設住宅へ 入居要件の緩和を法律家が提言』

【2023年12月28日 Yahoo!エキスパート】

 

当事務所の弁護士小口幸人のコメントが記事に掲載されましたので報告致します。

 

自然災害が発生した際の、住家の被害の1つに床上浸水があります。

床上まで浸水すると、床材や畳、電化製品や水回りが使えなくなりますし、水が引いてもカビが生えたりするそうです。そのまま住み続けるためには、当然、業者さんによる修理が必要になるのですが、周りの家も被害を受けているので、工事は当分先ということになってきます。避難所での避難生活は、心身の負担が大きく、災害関連死にもつながると言われていますので、迅速に仮設住宅への入居が認められなければなりません。

 

ただ、仮設住宅への入居については、3つの問題があるようです。

1つは、仮設住宅への入居が認められるためには、り災証明で半壊以上の認定を受ける必要があるのですが、床上浸水では、そうならないことが多いという問題です。

2つ目は、半壊以上の認定を受けられる場合でも、ときに、り災証明書が数か月間発行されないので、その間、ずっと避難所生活を送ることになるという問題。

そして、3つ目は、多くの方を受け入れるための仮設住宅の確保という問題です。

 

記事の中で、3つ目の問題について、弁護士小口は仮設住宅の確保について、以下コメントしています。

 

東日本大震災以降、賃貸物件の空き室を定期借り上げ、仮設住宅として提供する運用が広がっています。平時から自治体と不動産業界が連携し、災害発生時に空き室情報を速やかに共有し、被災者とマッチングする準備をしておけば、賃貸物件が一定以上ある地域では対応可能です。

 

平時からの備えが、より迅速な支援、より多くの方々への支援に広がります。

これは私たち個人についても言えることで、平時から準備しておく、また平時から情報アンテナを張っておくことで、自身や家族、周りの方々を守れるパワーになると思います。

 

 

≪事務局≫

 

■Yahoo!エキスパート

『床上浸水なら罹災証明書がなくても仮設住宅へ 入居要件の緩和を法律家が提言』

2023.12.15
お知らせ

 

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

年末年始の休業期間につきまして、以下お知らせ致します。

 

【休業期間:2023年12月29日(金)~2024年1月3日(水)】

 

休業期間においては、関係者の皆さまにご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

なお、新年は2024年1月4日(木)より業務開始となります。

※ホームページからのお問い合わせにつきましても、1月4日以降、順次返答させていただきます。

 

 

≪事務局≫

2023.12.01
お知らせ

『議員任期延長の改憲反対 沖縄弁護士会声明』

【2023年11月30日 沖縄タイムス】

 

2023年11月20日、沖縄弁護士会より発表された「緊急事態における国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対する会長声明」についての記者会見に、当事務所の弁護士小口幸人も登壇し、その様子が新聞に掲載されましたので報告いたします。

 

記者会見では、沖縄弁護士会の金城会長がこれまでの歴史から「国民の意思が反映できず、悪用の危険が潜在的にある」と警鐘を鳴らしました。続けて弁護士小口は、「この声明を機に、市町村議会でも反対の声を挙げてほしい」とコメントしました。

 

日本弁護士会においても、今年5月11日に同様の意見書が出ており、その動きは全国各エリアの弁護士会においても広がりつつあります。

 

このコラムをご覧になっている方の中には、「憲法」や「国会」と聞くと、私たちの生活から少し距離を感じてしまう方がいらっしゃるかもしれません。また、日々の生活に追われ「そんな情報を知る時間すら、ままならない!」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、本来憲法は私たちの生活を守るためにあり、国会で議論されていることは私たちの生活に直結しています。

多くの声が挙がることで、より多くの方々の耳に入る機会が増え、より多くの方々が意識する・・・

そんな連鎖が発生し、拡大していくことで、憲法や国会と私たちの日常生活が近く感じられるようになるといいなと思いました。

 

■沖縄弁護士会「緊急事態における国会議員の任期延長を可能とする憲法改正に反対する会長声明」

 

≪事務局≫

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