南山法律事務所
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コラム
2024.02.13
お知らせ

この度の令和6年能登半島地震により、お怪我をされた方、被害に遭われた方におかれましてはお見舞いを申し上げます。またお亡くなりになられた方には心よりご冥福をお祈り申し上げます。

 

地震発生から約1か月が経過した今もなお、道路の寸断や断水が長期化するなどして、お住まいの地域を離れ、他の都道府県へと避難する広域避難も広がっており、ここ沖縄県にも、被災地より74名の方が避難しているとの報道もあります。

 

当事務所では、避難された方々のお力になればとの思いから、無料法律相談を実施することにしました。

気になること、不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。

 

 

※相談ご希望の場合は、

 

1 面談・電話相談ご希望の方 

 

・ネット予約:https://chouseisancal.com/nanzan

 

・電話予約:098-996-5104

 

裁判外で外出することもありますので、事前予約をお願いしています。

上記UPLからネット予約いただくか、お電話にてご予約ください。

※避難者の方に限定して無料とさせていただいておりますので、いずれの場合でも、避難中である旨を入力、もしくはお伝えください。

※電話相談の場合、通話料につきましては、相談者様の負担となります。

 

2 メール相談をご希望の方 

 

・メール相談:https://www.nanzanlaw.com/mail_soudan

 

上記URLにアクセスいただき、必要事項を入力し送信ください。

 

<事務局>

2024.02.09
お知らせ

先日、当事務所の弁護士小口幸人が担当している刑事事件(否認・黙秘事件)について、勾留決定請求に対する準抗告が認められました。

 

(準抗告についての簡単な解説などについては、過去のコラムをご覧いただけたら幸いです。「=ご報告=【刑事事件】勾留請求決定に対する準抗告が認められました(https://www.nanzanlaw.com/column/2498)」)

 

 

さて、今回のケースでは、以下の理由により、被疑者の勾留がなされていました。

・被疑者が罪証を隠蔽すると疑うに足りる相当な理由がある。

・被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。

 

しかしながら、被疑者において隠滅できるような証拠はなく、罪証隠滅の現実的可能性が高いという事案ではありませんでした。しかも、被疑者は、数ヶ月前から始まっていた任意の事情聴取にも応じ続けていました。それにも関わらず、上記の理由で勾留されとり、恐らくですが、身に覚えがないと否認していることや、取調べに対し黙秘権を行使していることを不利に評価されたのだと思われます。

しかし、否認や黙秘権の行使をこのように評価するのは誤りですので、準抗告の申し立てに至りました。

 

その結果、弁護士が出した準抗告申立の理由と、ほぼ同内容で準抗告が認められ、勾留の決定が破棄し、勾留請求の却下が認められ、早期に被疑者の身体拘束が解かれることとなりました。

 

身体拘束が続くと、精神的にもかなり追い込まれた状態になり、とてもダメージが大きくなります。さらに、仕事を失う可能性があるなど、経済的なダメージも少なくありません。

それが不当、不必要な身体拘束・処罰なら、なおさらです。決して許されることではありません。

 

 

《事務局》

 

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