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コラム
2024.12.24
お知らせ

『論壇 恒久性と特殊性に考慮を』『沖縄の被災者支援策』

【2024年12月24日 沖縄タイムス】

 

今朝の沖縄タイムス「論壇」に寄稿しました。

以下、若干補足です。併せてご覧いただけますと幸いです。

 

1. 都道府県の多くが導入している被災者生活再建支援法横並びの恒久制度
災害で居宅が全壊等すると最大300万円が支給される被災者生活再建支援金は、被災者の希望になる制度です。ただし、一定規模以上の災害にしか適用されません。
国は、一定規模未満の災害については、都道府県や市町村で横並びの制度をつくり、災害の規模にかかわらず支援をすべきと考えています(規模での区分けは、財政負担者の区分け)。
以下のリンクのとおり、既に30の都道府県が、恒久制度として最大300万円支給の制度を制定していますが、沖縄県はまだです。【昭和47年】の【最大5万円】の見舞金しかありません。横並びの恒久制度が必要です。

 

■令和6年度_都道府県独自の被災者生活再建支援制度(内閣府防災webサイトより)

https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/dokujishien_4.pdf

 

 

2. 沖縄独自の基準づくり
罹災証明の発行は法律上義務づけられていますが、市町村の自治事務とされています。

どういう罹災証明を発行するかは、自治体に任されているということです。
内閣府防災は基準を公表していますが、あくまでも「参考例」です。

 

■災害に係る住家の被害認定基準運用指針【総則】(内閣府防災webサイトより)https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r605shishin_1.pdf
※少し容量が重いです

 

内閣府は今年5月に基準を改訂し、1頁目の冒頭にわざわざ、

「なお、市町村が、地域の実情、災害の規模等に応じ、本運用指針に定める調査方法や判定方法によらずに被害認定調査を行うことを妨げるものではない。」

という一文を挿入しました。
元々自治事務なので、不要な文言ですが、どこの市町村も、内閣府の基準だけでやろうとするので、いやいや、地方自治を発揮して自分のところでやっていいんだよ、もうすこしやろうよ、というメッセージです(地方自治サボタージュへの苦言にも見えます)。

 

なぜ、内閣府がそんなことを書くかといえば、南北に長い日本列島に建っている家は、全く同じではないからです。雪の多い地域から、強烈な台風と向き合う沖縄まで、各地には、それぞれの気候に適した家が建っています。
家の構造が違う以上、災害で被災した場合に生じる被害も異なってきます。全国一律の基準しかつくれていない内閣府防災の基準では不十分で、それぞれの地域性を考慮した基準を策定しない限り、被害を適切に評価することなどできないということです。
この部分が特に現われるのが、「部位別構成比」に関する部分で、そこにはこう書かれています。

「本運用指針は、一般的な住家を想定し、各部位に係る施工価格等を参考に設定した構成比を採用しているが、住家の部位別構成比は、その規模、階数、仕様により異なり、また、地域差も存することから、地域に応じた適切、適当と思われる部位別構成比を作成して使用することも必要なことと思われる」

 

沖縄の住宅は、戦後の米軍住宅の流れでできた鉄筋コンクリート造が多く、建て方が内地とは色々異なります。風にはつよいが…という面が正直あります。
そして、こんなにも鉄筋コンクリート造率が高い地域は、全国でも沖縄だけです(他県は木造の方が多い)。
そのため、内閣府防災の基準のうち、木造家屋用の部分は随時改定されていますが、鉄筋コンクリート用の部分に光が当たることはほぼなく、昔のまま、洗練されていない基準になっています。
もちろん、沖縄独特の鉄筋コンクリート造を想定してつくられたものではなく、内地のそれが想定されてつくられています。
これでは、沖縄で生じる被害を適切に評価することはできません。沖縄県用の基準が必要で、国の基準づくりの過程を参考にして、専門家を入れた委員会等を立ち上げ、適切な基準をつくるべきです。
罹災証明書の発行認定は、市町村の自治事務ですので、基準づくりも本来は市町村がすべきことです。那覇市、沖縄市、名護市には、積極的に動いてほしいと思いますが、ぜひ沖縄県にもこの動きをバックアップしてほしいと思います。

2024.12.16
お知らせ

『改憲論議で焦点 重なる危惧に警鐘』『議会の歯止め 過信禁物』

【2024年12月6日 東京新聞・21面】

 

2024年12月6日東京新聞に、弊所弁護士小口幸人のコメントが掲載されましたので報告いたします。

 

先日3日夜、韓国にて大統領による非常戒厳宣言がされ、その後4日未明には非常戒厳の解除を表明。これにより韓国では政治的混乱が起こり、さらにソウル汝矣島(ヨイド)の国会前では市民団体によるデモなども起こっています。

 

この韓国の情勢を受け、改めて注視されるのが、国会で与党などが新設を求める「緊急事態条項」です。

国会で繰り広げられる改憲議論の大きなテーマの1つとされる緊急事態条項。

 

条文案では、

■大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会により法律の制定をまついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。

 

■大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の三分の二以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。

といった内容になっています。

 

これについて弁護士小口は、

「韓国の非常戒厳と、日本で議論される緊急事態条項は違いもあるが、今回の例を通じ、権力が暴走して乱用されうると再確認された。」

と指摘します。

 

一見、大きな災害や、異常事態が発生したときには、権力を集中させても仕方がないのでは?と思えるかもしれません。

しかし、万が一に備え、日本にはすでに災害対策基本法といった法律があり、また他の法律についても整備をすることで対処することができるようになっています。

求められるのは、憲法を改めることではなく、すでにある法や方法を見直し、整備すること。

国会議員の任期延長についても、求められるのは延長が可能になることではなく、万事が起こったときでも、選挙ができるシステムを作ることです。

歴史的にみると、戦前日本では、権力を集中させることで、乱用され、人権が侵害されることがありました。これを踏まえ、あえて設けられなかった緊急事態条項をわざわざ盛り込む必要はありません。

改憲を声高に言うのではなく、まず、すべきこと、本当に必要な事をもっと精査し、議論してほしいです。

 

 

≪事務局≫

2024.12.12
コラム

 

『災害関連死の備え不足』『北部5市村 改善検討』

【2024年12月12日 沖縄タイムス・22面】

 

 

先月11月9日未明、沖縄本島北部を中心に豪雨災害が発生し、それから約1か月が経過しました。

しかし、被害に遭われた方の中には、未だご自宅に帰れず避難所での生活を送っている方々がいます。

慣れない生活、不自由な生活が長期化することで、次に不安視されるのは、災害関連死です。

災害関連死と認定されると、ご遺族には災害弔慰金が支給されるほか、奨学金の対象や様々な支援を受けることができるようになるのですが、残念なことに、沖縄県内では、災害関連死に関する条例について、那覇市以外の市町村には独自の備えがなく、県市町村総合事務組合に丸投げしている状況となっています。

 

県市町村総合事務組合にその条例があるからいいのではないか?

そう思う方もいらっしゃるかもしれません。

 

ただ、それについて弁護士小口はこうコメントします。

地域に疎い委員や職員だけで審査をすれば、本当は関連死なのに却下してしまう恐れが高まるというのが過去の震災の教訓。」

 

実際に、東日本大震災において、認定審査を外部に委託したエリアについて、関連死の認定率が低くなることも起こっています。

 

 

今年4月、沖縄県内の災害関連死の認定業務が県市町村総合事務組合に丸投げされていることについて報道があり、それを受けて沖縄県は市町村に対し「支給迅速化の観点からも条例を制定し、審議会の設置を進めてほしい」と要請しているようです。

(以下、今年4月の報道の際の弊所コラム記事です。ご参考までにご覧ください。

「=新聞掲載情報=『災害関連死 備え薄く』『認定業務の認識 規約もなし』沖縄タイムス」

https://www.nanzanlaw.com/column/2602

 

 

悲しいことに、日本各地、そして世界中で、多くの自然災害が発生し、そのたびに目を覆うような辛い報道が流れます。

沖縄県、沖縄県内市町村はこれらの報道をどう見ていたのでしょう。

災害への意識の薄さ、防災の知識不足がうかがわれます。

 

万が一災害が発生した際に重要なのが、これ以上の被害を出さないこと、災害関連死が発生しないよう万全の対策を施すこと。

ですが、そのために、過去の災害や災害関連死から、その発生経緯や状況を学ぶことこそが、万全な対策への大切なステップの1つだと考えます。

 

4月のコラムと繰り返しにはなりますが、過去の災害で失った大切な命を決して無駄にすることのないよう、これからの万が一に備えて、将来を創っていくべき、創っていこうと思います。

 

≪事務局≫

2024.12.10
お知らせ

平素は格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。

年末年始の休業期間につきまして、以下お知らせいたします。

 

【休業期間:2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)】

 

上記休業期間中、関係者の皆さまにはご迷惑をお掛け致しますが、

何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

なお、新年は2025年1月6日(月)より業務開始となります。

※ホームページからのお問い合わせにつきましても、1月6日以降、順次対応させていただきます。

 

≪事務局≫

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